2021-03-17 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
そういう資格がありますから、是非、今こういうコロナ禍で異常に、いろんな行政を含めた公務員関係は物すごい倍率ですけれども、教職員でもこういうのがあるよということを、もう一度、文科省がリーダーシップを取って徹底していただくことをお願いしたいと思います。 大臣、いかがでございましょうか。
そういう資格がありますから、是非、今こういうコロナ禍で異常に、いろんな行政を含めた公務員関係は物すごい倍率ですけれども、教職員でもこういうのがあるよということを、もう一度、文科省がリーダーシップを取って徹底していただくことをお願いしたいと思います。 大臣、いかがでございましょうか。
また、大変厳しい状況の中で、医療関係者の皆さん、エッセンシャルワーカーの皆さん、また国家公務員、地方公務員、関係法人の皆さん、懸命に御尽力をいただいておりますこと、心から敬意を表し、感謝を申し上げます。 まず、第二次補正予算について質問をいたします。 今日はお忙しい中、遠山財務副大臣にもおいでいただきまして、ありがとうございます。
この趣旨につきましては、一般論といたしまして、任命権者は、任命権を始め、事務の統括権、服務統督権を有しており、部内の事情について通暁している者であることから、任命権者に公務員関係の部内秩序を維持するための懲戒権を与えることが最も適切であるとされたものであると承知をしてございます。 以上でございます。
ただし、必要な税務申告が行われているとともに公務員関係法令に抵触するものでない限りにおいては、特段の問題は生じないというふうに認識をしているところでもございます。
その上で申し上げますならば、公務員が、出版社から依頼を受けて、執務時間外に原稿の執筆を行い、その原稿料を受領することは、これは間々あることでございまして、必要な税務申告が行われるとともに公務員関係法令に抵触するものでない限りにおいては、特段の問題は生じないものと認識をいたしております。
調べてもらったら、過去に二件、公務員関係でありましたけれども、平成二十二年と平成十五年、分かる範囲でもですね。これも、こんなもんですよ。相当重いですよね。 その理由を、先ほど麻生大臣のお話だと、国会答弁で混乱させたと、資料を国会に提出すべき責任者であったと、管理責任を持っていたということの処分、それが理由で減給二〇%、三か月ということですよね。
○山本(幸)国務大臣 国家公務員に対する懲戒処分は、公務員関係の秩序維持を目的といたしまして職員の義務違反に対して加える制裁措置でありまして、この措置については公務員関係の存在が前提となります。
今回の法律案については、この三原則に該当するかを関係各機関も含めて検討いたしました結果、同一の委員会に属さない法律案であること等から、地方公務員関係法は別の法律として提案をさせていただいたものでございます。 以上でございます。
○千葉政府参考人 国家公務員関係についてお答え申し上げます。 現在、国家公務員の育児休業法につきましては、お尋ねの特別養子縁組の監護期間中の子につきましては育児休業の対象となっておりませんが、民間法制におきましては、本年三月の育児・介護休業法の改正によりまして、来年一月一日を施行日として、特別養子縁組の監護期間中の子などが育児休業の対象となるよう措置されたと承知をしております。
そういった意味で、ある意味労組さんとか公務員関係の抵抗も大きいと思いますけれども、しかし、最後に判断できるのは、政治がもし判断できたなら、法改正が必要なく前に進めることができる部分だと思います。 問題点が多々ある中で、またいろいろなお声が出てくると思います、徳島からももしかしたら出てくるかもしれないですし。
右側が教育委員会の管理運営とか公務員関係の諸法、これは刑事処分もありますし、懲戒処分等もあります。 公立の学校、教職員等は、かなりいろいろな意味で規制がかかっている。
三番が、役員の選任で、適切な人材が広く内外から起用されるよう、広く内外からということは、公務員関係だけじゃなくて民間の方々もという意味だと思いますけれども、そういうことについて十分配慮する。このような附帯決議をつけられております。
常勤役員でいうと、検査独法の方が五人中四人が公務員関係で、そして、研究所の方は、運輸省プロパーの方で、その後切り分けられたので、そっちに転籍していますという方が常勤二人中一人ということですので、何か、全く公務員関係はいませんよというような言い方はちょっとニュアンスが違うんじゃないでしょうか。現実には、この二つの独法を合わせますと、常勤七人のうちで五人は現役も含めた公務員関係であります。
○政府参考人(三輪和夫君) 地方公務員関係についてお答え申し上げます。 これにつきましても、議員提出法案でございますので、私ども総務省として本来申し上げる立場にはございませんけれども、改正法案の百条の二というところにただし書がございまして、「ただし、政治的行為禁止規定により禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、この限りでない。」と、このようにされております。
このような中で、過去に地方公務員関係におきまして、任命権者において被処分者の配置転換等が比較的容易であるにもかかわらず、配置転換等の努力を尽くさずに分限免職した場合には権利の濫用になると判示されている例があるところでございます。
○政府参考人(三輪和夫君) 地方公務員関係についてお答え申し上げます。 地方公共団体の臨時・非常勤職員の処遇につきましては、まずは地方公共団体が、制度の趣旨あるいは勤務の内容等に応じまして、任用、それから勤務条件を確保できるように責任を持って適切に対応をしていただくべきものというふうに考えております。
まず、公務員関係、民間に対する給与の引上げ要請と公務員給与の削減の継続に関してであります。これはもうトリプルのところになっておりまして、民間に対しては給与の引上げを要請する一方で、国家公務員については二十六年三月までの引下げ措置、あるいは公務員に対しては引き続いて引下げ措置を要請をしていると、こういったような状況でございます。
本来でありますと、公務員関係四法案が成立をしていて、そしてその過程の中で、公務員と使用者側とが議論をして、そして納得をしてもらって七・八%の削減をするというのが本来の筋道だったと思います。
来年の一月からの退職手当の引き下げと、それから、新たな年金給付の創設を一連の改正としている国家公務員関係の改正法案は、今国会での成立が必要とされております。このため、国家公務員の年金制度と均衡を図るということを内容とする私学共済法案も成立の時期を合わせることが必要であると考えております。
それはそれとして、自治体のこういう場合の財政というのはできるだけ国費を利用するというのを旨としておりまして、その一環で、先ほど副大臣も答えたところでありますけれども、おっしゃったような、本当に自治体によっては、雇用創出基金をできるだけ民間に使って、それで公務員関係に手が回らないというような事情がありましたら、それは個別の自治体への対応として、よくお話を伺って、必要な措置はしていきたいと思います。